| ■工場規定が争議を醸す |
「毎月300元の食費を払っているのに、食事を残すと一回につき20元の罰金が課されるのは、まさに我々が汗水たらして働いたお金からさらに天引きしているようなものではないか。」広州のあるステンレス工場の労働者が記者に訴えた。これについて工場の人事責任者は「この条項は労働契約書に記載されており、食料節約の教育のためのものである。またこれらの罰金はすべて福利のためであり、休暇の際のボーナスとして労働者に還元されている。」と説明している。これに対して広東卓信法律事務所の弁護士は、規則の制定には労働者との平等な協議と公示が必要であるとの見解を示している。
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